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廃車手続きの書類

普通自動車を永久抹消登録する【廃車手続きに必要な書類】

普通自動車を永久抹消登録する際に必要な書類があります。
下記の書類を用意・記入し、東京及び東京近郊管轄の運輸局(陸運局)で申請手続きをしてください。
東京及び東京近郊の自動車解体業者から解体終了の連絡を受けて、15日以内に手続きを行います。
※管轄はお住まいの地域によって変わります。

自分の管轄を調べる。 東京都の運輸局・軽自動車協会・自動車税務所 東京都の運輸局(陸運局)・軽自動車協会・自動車税事務所の電話番号や住所をまとめたページでご覧下さい。
  • 印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
  • ナンバープレート2枚
  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証(車検切れの場合は不要)
  • 「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」(メモで可)
  • 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
  • 永久抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • リサイクル券A・B券(お車購入時、車検時に、すでにリサイクル料を支払い済みの方の場合)
  • 免許証等の身分証明書
  • 実印(印鑑証明書と同じ印鑑)
  • 口座情報(車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行うと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます)

※ご注意

  • 代理人による申請の場合は、所有者の実印を押印した委任状が必要となります。 委任状(普通自動車の場合)のダウンロード[PDF]
  • 自動車のローンが残っているなどの理由で車検証の所有者欄が別名になっている場合は、譲渡証明書が必要となります。 譲渡証明書のダウンロード[PDF]
  • 所有者がディーラーや信販会社などになっている場合、所有権解除手続が必要です。 ディーラーや信販会社へ廃車する旨を連絡して所有権解除依頼をしてください。
  • 自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要となります。

普通自動車を永久抹消登録する【廃車手続きの流れ】

STEP.1
解体業者さんに廃車依頼をし、解体・スクラップしてもらう。
STEP.2
解体業者さんから、解体証明書・ナンバープレートをもらう。
STEP.3
管轄の運輸局(陸運局)に行き、廃車の手続きをする。

廃車の手続きに必要な費用

【運輸局でおこなう廃車手続き費用】

    • 申請書代:約100円
    • 解体手続き費:解体業者に支払う解体費用 ※ 東京及び東京近郊の解体業者により異なる。 東京及び東京近郊の解体業者さんを探す
    • 自動車リサイクル料金:0円
      ※ 自動車購入時にリサイクル券を購入していない場合はリサイクル料金が必要になります。
      自動車リサイクル料金は車により変わります。車検証があれば下記よりすぐに調べることができます。
      自動車リサイクル料金を調べるには→http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html

普通自動車を一時抹消登録する【廃車手続きに必要な書類】

普通自動車を一時抹消登録するには、以下の書類が必要です。
必要項目を記入して、東京及び東京近郊管轄の運輸局(陸運局)へ申請手続きをしてください。
※管轄はお住まいの地域によって変わります。

自分の管轄を調べる。 東京都の運輸局・軽自動車協会・自動車税務所 東京都の運輸局(陸運局)・軽自動車協会・自動車税事務所の電話番号や住所をまとめたページでご覧下さい。
  • 印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
  • 実印(印鑑証明書と同じ印鑑)
  • 車の所有者の委任状(所有者の押印(印鑑証明書と同じ実印)があるもの)
  • ナンバープレート(前面と後面の2枚)
  • 自動車検査証
  • 「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」(メモで可)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車取得税申告書

※ご注意

  • 代理人による申請の場合は、所有者の実印を押印した委任状が必要となります。 委任状(普通自動車の場合)のダウンロード[PDF]
  • ナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。盗難の場合は、盗難の届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入します。
  • 法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本と登記事項証明書が必要になります。

普通自動車を一時抹消登録する【廃車手続きの流れ】

STEP.1
ナンバープレートを車から取外します。
STEP.2
管轄の運輸局(陸運局)に必要書類とナンバープレートを持参します。
STEP.3
運輸局(陸運局)で、一時抹消登録を伝えます。ナンバープレートを渡し、一時抹消手続きに必要な書類に記入します。(運輸局(陸運局)には記入サンプルがあります)
STEP.4
手数料印紙を貼り付け、書類を窓口へ提出します。
STEP.5
窓口で一時抹消登録証明書を受け取ります。
STEP.6
東京及び東京近郊、管轄の自動車税事務所で、自動車税の手続きを行います。

廃車の手続きに必要な費用

【運輸局でおこなう廃車手続き費用】
  • 手数料:350円(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)
  • 申請書代:約100円
上記申請手続きをすることで、来年からの自動車税の支払いを止めることができます。 車の車検が残っていれば、普通自動車の抹消時に月割りで税金と自賠責保険の有効期間に応じて、保険料が戻ってきますので、お忘れなく手続きして下さい。

軽自動車を永久抹消登録する【廃車手続きに必要な書類】

軽自動車を永久抹消登録する際に必要な書類があります。
下記の書類を用意・記入し、東京及び東京近郊管轄の運輸局(陸運局)で申請手続きをしてください。
東京及び東京近郊の自動車解体業者から解体終了の連絡を受けて、15日以内に手続きを行います。
※管轄はお住まいの地域によって変わります。

自分の管轄を調べる。 東京都の運輸局・軽自動車協会・自動車税務所 東京都の運輸局(陸運局)・軽自動車協会・自動車税事務所の電話番号や住所をまとめたページでご覧下さい。
  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証(車検切れの場合は不要)
  • ナンバープレート(2枚)
  • 所有者の認印(廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のもの)
  • 重量税還付申請用委任状(車検残存期間が1ヶ月以上ある方は必要)
  • 軽自動車抹消申請用委任状
  • リサイクル券A・B券(お車購入時、車検時に、すでにリサイクル料を支払い済みの方の場合)
  • 免許証等の身分証明書
  • 手数料納付書
  • 解体届出書

※ご注意

軽自動車を永久抹消登録する【廃車手続きの流れ】

STEP.1
解体業者さんに廃車依頼をし、解体・スクラップしてもらう。
STEP.2
解体業者さんから、解体証明書・ナンバープレートをもらう。
STEP.3
管轄の運輸局(陸運局)に行き、廃車の手続きをする。

廃車の手続きに必要な費用

【運輸局でおこなう廃車手続き費用】
  • 申請書代:約100円
  • 解体手続き費:解体業者に支払う解体費用 ※ 東京及び東京近郊の解体業者により異なる。 東京及び東京近郊の解体業者さんを探す
  • 自動車リサイクル料金:0円 ※ 自動車購入時にリサイクル券を購入していない場合はリサイクル料金が必要になります。
    自動車リサイクル料金は車により変わります。車検証があれば下記よりすぐに調べることができます。
    自動車リサイクル料金を調べるには→http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html

軽自動車を一時抹消登録する【廃車手続きに必要な書類】

軽自動車を一時抹消登録するには、以下の書類が必要です。 必要項目を記入して、管轄の軽自動車協会へ申請手続きをしてください。
  • 自動車検査証
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 所有者の認印(廃車にしたい車の車検証に記載されている人のもの)
  • 手数料納付書
  • 自動車検査証返納証明書交付申請書(または自動車検査証返納届出書)
  • 軽自動車税申告書
  • 事業用自動車等連絡書(黒ナンバーとしてお車を使用している場合に必要となります。)

※ご注意

軽自動車を一時抹消登録する【廃車手続きの流れ】

STEP.1
ナンバープレートを車から取外します。
STEP.2
軽自動車協会に必要書類とナンバープレートを持参します。
STEP.3
軽自動車協会で、一時抹消登録を伝えます。ナンバープレートを渡し、一時抹消手続きに必要な書類に記入します。(事務所には記入サンプルがあります)
STEP.4
手数料印紙を貼り付け、書類を窓口へ提出します。
STEP.5
窓口で一時抹消登録証明書を受け取ります。
STEP.6
東京及び東京近郊、管轄の自動車税事務所で、自動車税の手続きを行います。

廃車の手続きに必要な費用

【軽自動車協会でおこなう廃車手続き費用】
  • 手数料:350円(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)
  • 申請書代:約100円
上記申請手続きをすることで、来年からの軽自動車税の支払いを止めることができ、これで、軽自動車税納付通知書が送られてくることはありません。
但し、軽自動車の場合は、年税ですので抹消時に月割りで税金が戻る事はありません。
軽自動車協会での手続きが終り、自賠責保険の有効期間が残っていれば、保険会社に連絡して払い戻し手続きを行い、その期間に応じて自賠責保険料が戻ってきますので、お忘れなく手続きして下さい。

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